厚生労働省ではハラスメントのない職場づくりを推進するため、年末に向けて業務の繁忙等により、ハラスメントが発生しやすいと考えられる12月を「ハラスメント撲滅月間」としています。
事業主の方は、実効性のあるハラスメント防止対策を講じてください。また、働く人自身も、上司・同僚・部下をはじめ取引先等仕事をしていく中で関わる人たちをお互いに尊重することで、皆でハラスメントのない職場にしていくことを心がけましょう。
またポータルサイト「あかるい職場応援団」では、ハラスメント防止対策の取組の参考としていただけるパンフレットや研修動画などを提供しています。「月間」に合わせて、「職場におけるハラスメント対策シンポジウム」が開催されます。詳細はポータルサイト「あかるい職場応援団」をご覧ください。(https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/)
事業主は、以下の措置を必ず講じなければなりません。
規程の整備や、社内体制の点検を行いましょう!
1.事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
3.職場におけるハラスメントに係る事後の迅速かつ適切な対応
4.そのほか併せて講ずべき措置(プライバシー保護、不利益取り扱いをしない旨の定め)
【お問い合わせ先】茨城労働局雇用環境・均等室 ☎029-277-8295
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