今般、厚生労働省では、本年11月を「令和6年度労働保険未手続事業一掃強化期間」と定め、全国的に広報活動を展開して、労働保険のより一層の適用促進活動を図ることととしております。
労働保険は、原則として労働者を一人でも使用している事業は適用事業となり、その事業主は保険関係成立手続を行う必要がありますが、現在においても、なお相当数の未手続事業が存在しております。
全国労保連茨城支部は、全国労保連本部、茨城労働局及び会員事務組合が一体となって、労働保険の未手続事業の一掃に注力してきたところです。本強化期間の実施に際しましても、その趣旨に沿って、未手続事業の一掃に積極的に取り組むことにしております。
茨城労働局 労働保険未手続事業一掃強化期間サイトへ(茨城労働局のホームページへ移動します)
厚生労働省 労働保険特設サイトへ(厚生労働省のホームページへ移動します)